会社の「今」を知って、「未来」に向けて活かしていただくために、速やかに月次決算のご報告をいたします。数字の羅列ではなく、経営に重要な指標をグラフや図解で、分かりやすくお伝えします。
3期比較グラフ(売上高・粗利益・経常利益)
経営における重要指標の推移を過去3期分にわたってグラフ化しています。移動年計グラフ
季節指数を織り込んだ趨勢を把握できる資料です。Zチャートグラフ
経営成績の傾向を把握し早期の経営判断を可能にします。財務諸表構成図
どの段階の利益率が問題であるか、また財政状況がどのようになっているかを視覚的に把握します。変動損益計算書図表
どこに手を打てば利益が増えるのかを検討する未来会計のための資料です。粗利分析グラフ
粗利益から労働生産性を分析し、生産性の向上のためのツールです。キャッシュフロー計算書・資金バランス図
どこに手を打てばキャッシュを増やすことができるかを探し出していただくためのツールです。比較分析レーダーチャート
同業他社と収益性などの比較をしていただき、経営計画に活かしていただく指標です。 月次決算のご説明は、必ず税理士が参ります。また社会保険に関する業務は、社会保険労務士が対応いたします。
承っております。創業時の政府系金融機関からの融資相談・経営計画書の作成アドバイスをはじめ、「中小企業の会計に関する指針」チェックリスト」を活用し、税理士会提携金融機関からの資金調達のお手伝いをいたします。当事務所は公的な経営革新等支援機関の認定を受けております。経営革新等支援機関によるサポートのメリットはこちら>>
以前は、経理に簿記知識は不可欠でしたが、会計ソフトを利用したパソコン会計により簿記知識が
なくても帳簿がつけられるようになりました。ただし、初期設定を間違えると正しい結果が出てこなく
なってしまいます。当事務所では、会社でよく出てくる取引をパソコンに記憶させ誰がやっても同じ結果(経理の見える化)となるように会計ソフト導入サポートを行っております。
この経理の見える化はベテラン経理社員が退職したら他の人には経理内容が全く分からないということをなくすためにも大切です。
経理業務が増えてきたと感じた時です。たとえば経理をやってくれるパートや社員の採用を考えたときに経理合理化を行います。または、経理社員が退職する場合もすぐに補充人員を募集するのではなくまずは経理業務を減らすことを考えてみましょう。
創業当初や年商5000万以下の場合には、会計ソフト導入は必要ないと考えております。ある程度の規模になるまでは、経理にかける人件費を極力なくしましょう。会社でやるべき最低限のことを事務処理担当のパート社員にやってもらい、後は会計事務所などに依頼した方がコストを削減できます。
承っております。小口経費などは簡単なエクセル集計フォームをお渡しします。
毎月集計フォームをメールでお送りいただき、当事務所で会計データ入力いたします。
はい、承っております。社会保険や労働保険の手続きとあわせてお申し込みください。
会社の規模によっても異なりますが、中小企業向けとしては弥生会計をお勧めします。当事務所は、弥生PAP会員ですので、弥生製品を割引価格でご提供します。
当事務所の提携司法書士・行政書士が行います。会社設立にあたっては、資本金の額や株主構成など税理士がアドバイスさせていただくことも多いので、是非、ご相談ください。法人成り個別検討会を実施しておりますので相談予約窓口よりお申し込みください。
毎月のご訪問を原則としておりますが、事業規模やご要望により承っております。
料金表は毎月訪問を前提としておりますので、別途お見積りさせていただきます。相談予約窓口をご利用ください。決算時のみの場合は、決算・節税対策サービスはご利用できませんので予めご了承ください。
当事務所で作成しました申告書に関する税務調査については、立ち会いをいたします。当事務所では、税務代理権限証書を申告書に添付しておりますので、通常の税務調査の依頼は税理士を通して行われ、直接お客様へ税務署から連絡が来ることはございません。
大きく分けて3つです。1つは社会保険や労働保険の手続きや人事労務に関するご相談です。 2つ目は就業規則の作成や見直し、賃金制度設計など組織作りのお手伝いをいたします。
3つ目は、助成金の申請業務です。詳細はあんしん経営サポートをご覧ください。
税務と社会保険業務は密接に関連しており、あわせてご依頼いただくことによりコスト削減が可能となります。また、助成金を受けたのに、高い税金がかかってしまったということのないよう、利益状況を見ながら申請の時期を決定できる、役員報酬の改定も個人の税金と会社の税金、そして社
会保険料の負担を加味した最適なご提案ができるというメリットがあります。税務顧問契約のお客様については、労務管理報酬は通常料金の50%で承っております。
助成金は返還不要のため、企業にとっては大変有用ですが、助成金の対象であることを知らずに
申請のタイミングを逃してしまう場合も少なくありません。相談予約窓口よりご相談ください。
就業規則はパート・アルバイトも含めた従業員が常時10人以上の事業場に作成義務があります。 しかし、10人未満であっても就業規則は是非作りましょう。最近多い労使トラブルもキチンとした就業規則があれば避けられます。
はい、承っております。助成金の申請、就業規則の作成のほか、社会保険・労働保険の新規適用などご相談ください。
はい、承っております。メール相談を中心としたWeb顧問もございますのでご利用ください。
毎月のご訪問が可能な地域は大阪府・京都市南部・尼崎市・西宮市・神戸市ですが、メールによるデータの受け渡しや電子申告を活用し、税務会計については全国対応しております。
社労士業務はメール相談を中心としたWeb顧問がございます。